1.厚生労働大臣が定める施設基準の届出等に係る事項
・精神病棟入院基本料(15対1入院基本料)
・看護配置加算
・看護補助加算1
・療養環境加算
・特殊疾患病棟入院料2
・精神療養病棟入院料
・精神科デイケア(大規模なもの)
・精神科ショートケア(大規模なもの)
・精神科作業療法
・薬剤管理指導料
・入院時食事療養(Ⅰ)
・酸素の購入価格に関する届出
2.入院診療に係る事項
(1)入院基本料の施設基準に関する事項
当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者様に関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。(入院診療計画の基準)また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策の基準、医療安全管理体制の基準、褥瘡対策の基準、栄養管理体制の基準、意思決定支援の基準および身体的拘束最小化の基準を満たしています。
(2)入院施設に関する事項
許可病床数 232床(48床は休床)
・精神科一般病棟 26床
B2病棟(26床):サウス館2階
・精神療養病棟 100床
B1病棟(40床):サウス館1階
A病棟 (60床):サウス館3階
・特殊疾患病棟 58床
L病棟 (58床):リヴィーズ館1階
・休床 48床
C3病棟(29床):センター館3階
C2病棟(19床):センター館2階
(3)入院基本料および看護配置に関する事項
・B2病棟は、精神病棟入院基本料の15対1入院基本料を算定しています。
当病棟では入院患者様26人に対し、1日に6人以上の看護職員(看護師、准看護師)が 勤務しています。尚、時間帯毎の配置は次のとおりです。
日勤帯は朝9時から夕方5時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は13人以内です。
夜勤帯は夕方5時から朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は13人以内です。
看護職員のうち、7割以上が看護師です。
看護補助者は、入院患者様26人に対し、1日に3人以上の配置です。
・B1病棟は、精神療養病棟入院料を算定しています。
当病棟では入院患者様40人に対し、1日に8人以上の看護要員(看護師、准看護師、 看護補助者)が勤務しています。尚、時間帯毎の配置は次のとおりです。
日勤帯は朝9時から夕方5時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は10人以内です。
夜勤帯は夕方5時から朝9時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は20人以内です。
朝7時40分から朝9時および夕方5時から夕方6時30分までの時間帯は、食事の支度等 で看護要員のうち、2人が勤務しています。(朝1人、夕方1人)
・A病棟は、精神療養病棟入院料を算定しています。
当病棟では入院患者様60人に対し、1日に12人以上の看護要員(看護師、准看護師、 看護補助者)が勤務しています。尚、時間帯毎の配置は次のとおりです。
日勤帯は朝9時から夕方5時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は8人以内です。
夜勤帯は夕方5時から朝9時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は30人以内です。
朝7時25分から朝9時および夕方5時から夕方6時40分までの時間帯は、食事の支度等 で看護要員のうち、4人が勤務しています。(朝2人、夕方2人)
・L病棟は、特殊疾患病棟入院料2を算定しています。
当病棟では入院患者様58人に対し、1日に18人以上の看護要員(看護師、准看護師、 看護補助者)が勤務しています。尚、時間帯毎の配置は次のとおりです。
日勤帯は朝9時から夕方5時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は5人以内です。
夜勤帯は夕方5時から朝9時まで、看護要員1人当たりの受け持ち数は20人以内です。
朝6時55分から朝9時および夕方5時から夜7時までの時間帯は、食事の支度等で看護要 員のうち、4人が勤務しています。(朝2人、夕方2人)また、夜7時30分までの時間帯は、 夕方2人の看護要員のうち1人が勤務しています。
(4)療養環境に関する事項
当院サウス館は、病室床面積が1病床当たり8平方メートル以上で、療養環境加算の届出に係る療養環境を整備しています。
療養環境加算の届出に係る病棟は、B2病棟の26床です。
(5)入院時食事療養に関する事項
当院では、入院時食事療養(Ⅰ)に関する届出に係る食事を提供しています。
食事は、管理栄養士による管理のもと、適時(夕食については午後6時以降)に保温食器等を用いた適温の食事提供を行っています。また、病状等によりやむを得ない場合を除き、食堂において食事を提供しています。
3.明細書発行に係る事項
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の 発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、平成30年4月1日より、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方につい ても明細書を無料で発行することと致しました。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点 をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合など、その代理の方への発行も含めて 明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい
4.保険併用外療養及び保険外サービスの提供に係る事項
・保険併用外療養について、当院では、厚生労働大臣が定める基準等の要件を満たし、特別の 療養環境の提供について承認されています。
また、特別療養環境室(差額ベッド)の利用料については、利用日数に応じた実費のご負担 をお願いしております。内容等については、別項「特別療養環境室についてのお知らせ」をご参照ください。
・保険外サービスとして、文書料や移送料などがあり、その利用回数、使用量、利用日数に 応じた実費のご負担をお願いしております。内容等については、別項「保険給付外料金一覧表」 をご参照ください。